会社設立の手続きまとめ

会社の種類

会社法では、従来からの株式会社、合名・合資会社に加え、新たに合同会社が設立可能になり、法人格はないものの、それに順ずる組織形態として有限責任事業組合というものも設立できるようになりました。

なお、旧有限会社法に基づく有限会社は特例有限会社として存続していますが、今後新たに設立することはできません。

これらの会社は、主に会社債権者に対する出資者の責任態様の違いによる区分であり、責任の軽重に応じて組織の規模や法的規制がそれぞれ異なっています。

会社を設立するに当たっては、これらの会社の特徴や違いを十分に理解した上でどのような会社を設立するのかを検討する必要があります。


  • 株式会社
  • 有限会社
  • 特例有限会社
  • 合名会社、合資会社
  • 合同会社(LLC)
  • 有限責任事業組合

株式会社

すべての出資者が有限責任社員からなら物的会社で今日最も一般的な会社形態。
(社員とは、会社の構成員を意味し出資者のことである。)


有限会社

2006年5月会社法施行に伴い根拠法の有限会社法が廃止され、現在は有限会社を設立することはできない。それ以前に設立されていた有限会社は、現在は株式会社として存続し、特例有限会社として経過措置・特例が適用されている。そのひとつに、商号の変更は強制されないため、現在でも有限会社を名乗っている企業は多数存在。


特例有限会社

2006年5月会社法施行に伴って有限会社制度は廃止され、それ以前に有限会社として設立されていた会社は株式会社に商号変更することが可能であるが、商号変更せず引続き有限会社を名乗っている会社を特例有限会社をいう。


合同会社(LLC)

すべての社員が出資金額を限度として責任を負う人的会社(株式会社は物的会社)。取締役会等の機関は設置されず、幅広く定款自治が認められている。株式会社のように所有と経営は分離しておらず、原則として所有と経営が一致する。


有限責任事業組合(LLP)

事業を目的とする組合契約を基礎に形成された企業組織体であり、法人格はない。所有と経営は一致しており、課税は構成員課税となっている。



会社設立関係


設立登記の手順等


設立関係リンク

会社設立後の届出


法人成りをした場合の税務


会社設立後の登記手続





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