会社設立の手続きまとめ

特例有限会社から株式会社への移行登記の必要書類

  • 特例有限会社の商号変更による解散登記申請書
  • 株主総会議事録※1
  • 特例有限会社の商号変更による設立登記申請書
  • 定款※1
  • OCR用紙

※1設立登記申請書の添付資料として登記を行います。解散登記申請書に添付資料は不要です。


(登録免許税について)
特例有限会社の商号変更による解散登記の登録免許税は3万円です。
特例有限会社の商号変更による設立登記の登録免許税は最低3万円、資本金が20,000,000円を超える場合はその資本金の1.5/1,000となります。



特例有限会社から株式会社への移行登記の手続き流れ

  • 株主総会にて商号を株式会社に変更する旨の決議
  • 株主総会にて株式会社としての定款を承認する旨の決議
  • 株式会社の設立登記
  • 有限会社の解散登記

(参考)
株式会社への移行に伴って役員の任期を定める必要がでてくるが10年としておけば手続きが楽である。



特例有限会社の登記事項

  • 特例有限会社の取締役には原則として代表権があるので定款で定めない限り代表取締役の選任は不要
  • 定款で定めない限り取締役には任期がないので重任登記は不要。任期満了による退任もない。
  • 定款で定めない限り監査役を選任する必要はない。
  • 代表取締役の選定方法には、定款の規定、株主総会の選定、定款の規定に基づく取締役の互選の3つある。


登記申請書雛形

法務省・商業登記申請

商号変更による設立 商号変更による設立(取締役会設置)


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